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不良債権処理就業支援特別奨励金

■制度概要
不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇い入れる事業主に対し、(1)常用雇用支援、(2)トライアル雇用支援、(3)起業支援の3つの措置からなる不良債権処理就業支援特別奨励金を支給します。

■給付内容
・職支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野等事業主(※1)の場合は70万円)

■受給用件
 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 支援対象者を常用労働者(雇用保険法第13条第1項第1号に規定する短時間労働被保険者を除く一般被保険者)として新たに雇い入れること。
(3) 雇入れの直前6か月間から奨励金支給までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがないこと。
(4) 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
雇用調整助成金
通年雇用安定給付金
特定求職者雇用開発助成金
地域雇用開発促進助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
介護雇用管理助成金
介護能力開発給付金
緊急雇用創出特別奨励金
不良債権処理就業支援助成金
障害者雇用継続助成金
継続雇用制度定着促進助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
職場適応訓練費
短時間労働者雇用管理助成金
看護師等雇用管理研修助成金
キャリア形成促進助成金
実践的教育訓練特別奨励金
中小企業雇用管理改善助成金
労働移動支援助成金
退職前長期休業助成金
試行雇用奨励金
実践的教育訓練特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
共同就業機会創出助成金
看護休暇制度導入奨励金
育児・介護雇用安定助成金
(事業所内託児施設助成金)
(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業者職場復帰プログラム奨励金