移動高年齢者等雇用安定助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金は、経営再建のため、事業再構築を行う事業主(事業再構築事業主)から失業を経ることなく高年齢者等(45歳以上65歳未満)の移籍出向を受け入れる子会社等の事業主(雇入れ事業主)に対し助成するものです。なお、助成金を受給するためには、事前に事業再構築事業主が事業再構築計画及び移動高年齢者等雇用安定計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。(平成17年3月31日までの暫定措置です。)
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・受給できる額は、雇入れ事業主が講じた高年齢者雇用確保措置(定年等)の内容に応じ、次のとおりです。ただし、本助成金の支給対象となる同一事業再構築事業主からの計画対象労働者の雇い入れ数は、1,000人までとします。
(1) 65歳まで雇用する制度を有する場合又は定年の定めをしていない場合は、雇い入れた計画対象労働者1人当たり30万円です。
(2)
事業再構築事業主より1年以上長く雇用する制度を有する場合は、雇い入れた計画対象労働者1人当たり10万円です。 |
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事業再構築事業主(送り出し事業主)
次のいずれにも該当する事業主をいいます。 (1)
雇用保険の適用事業主であること。 (2)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を伴う事業再構築を実施し、経営状況の改善を図る事業主であること。 (3)
次のいずれかに該当する事業主であること。 (イ)
雇用保険法施行規則附則第17条の4第2項第1号イの(2)に規定する事業再構築計画を作成し,移籍出向の2週間以上前までに当該事業再構築事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出し,その認定を受けていること。
(ロ)
産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定による事業再構築計画の認定若しくは同法第5条第1項の規定による共同事業再編計画の認定を受け、当該認定があったことを証する書面を添えて、当該計画を移籍出向の2週間以上前までに当該事業再構築事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出していること。
(4)
事業再構築計画((3)の(イ)又は(ロ)に規定する認定の対象となる計画をいいます。)に基づく事業再構築の実施に伴い、当該事業再構築事業主が雇用している雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が1年未満である者を除きます。)を移籍出向させること。
(5)
上記(4)の移籍出向に関し、移動高年齢者等雇用安定計画を作成し、労働組合等の同意を得た上で、移籍出向の2週間以上前までに当該事業再構築事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出し、その認定を受けていること。
(6) 移動高年齢者等雇用安定計画に基づく移籍出向について、雇入れ事業主との間に移籍出向に関する契約を締結していること。 (7)
移動高年齢者等雇用安定計画に基づく移籍出向について、移動高年齢者等雇用安定計画に記載されている移籍出向の対象となる労働者(以下「計画対象労働者」といいます。)の同意を得ていること。
受給できる事業主(雇入れ事業主)
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)
雇用保険の適用事業主であること。 (2)
事業再構築事業主に雇われていた45歳以上65歳未満の計画対象労働者を雇用保険の一般被保険者として当該計画対象労働者の離職の日の翌日から起算して7日以内に雇い入れ、かつ、当該計画対象労働者を相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
(3)
事業再構築事業主又は事業再構築事業主の総社員若しくは総株主の議決権の過半数を占めている事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている事業主であること。
(4) 次のいずれかに該当する高年齢者雇用確保措置(定年等)を講じている事業主であること。 (イ)
労働協約又は就業規則により、65歳以上の定年制若しくは継続雇用制度を定めていること又は定年の定めをしていないこと。 (ロ)
労働協約又は就業規則により、事業再構築事業主より1年以上長い定年制又は継続雇用制度を定めていること。
(5)
当該計画対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する労働者(当該計画対象労働者が短時間労働者として雇い入れられる場合以外は、短時間労働者を除きます。)を事業主都合による解雇及び一定割合(6%)を超えて特定受給資格者となる離職理由により離職させたことがないこと(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除きます。)
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