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助成金なら高木高木社会保険労務士事務所助成金の実績


看護師等雇用管理研修助成金

■制度概要
看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合、看護師等雇用管理研修助成金が受給できます。

■給付内容
 助成金支給の対象事業主は、看護師、准看護師、保健師、助産師(以下「看護師等」という。)を雇用する病院等の事業主であって、次の(1)から(7)までのすべてに該当する事業主です。ただし、国及び地方公共団体に対しては、助成金は支給されません。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所(以下「病院等」という。)のいずれかの事業主であること。
(3) 病院等において看護師等の雇用管理改善に関する事務を所管する責任者、「雇用管理者」を選任している事業主であること。
 なお、雇用管理者は次に掲げる役職員の中から選任される必要があります。 (1) 病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
(2) 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職階にある者
(3) 看護部門等における婦長職以上の職階にある者

(4) 雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を受講させた事業主であること。
(5) (4)の雇用管理研修受講を業務の一環として行う、すなわち、雇用管理者に対し、雇用管理研修受講期間中、通常の賃金(休日等所定労働時間外に受講した場合は所定の割増しを行った賃金)を支払う事業主であること。
(6) 助成金の支給を行う際に、支給対象となる事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
(7) 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られていないこと。

■受給要件
1.都道府県労働局長の指定 を受けること。(労災保険及び雇用保険の適用事業主であることなど要件あり)
2.短時間労働者の雇用管理のための「改善計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること。
3.パートタイム労働法及び指針の趣旨を踏まえて、
就業規則を作成 すること。
雇用調整助成金
通年雇用安定給付金
特定求職者雇用開発助成金
地域雇用開発促進助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
介護雇用管理助成金
介護能力開発給付金
緊急雇用創出特別奨励金
不良債権処理就業支援助成金
障害者雇用継続助成金
継続雇用制度定着促進助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
職場適応訓練費
短時間労働者雇用管理助成金
看護師等雇用管理研修助成金
キャリア形成促進助成金
実践的教育訓練特別奨励金
中小企業雇用管理改善助成金
労働移動支援助成金
退職前長期休業助成金
試行雇用奨励金
実践的教育訓練特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
共同就業機会創出助成金
看護休暇制度導入奨励金
育児・介護雇用安定助成金
(事業所内託児施設助成金)
(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業者職場復帰プログラム奨励金