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地域雇用受皿事業特別奨励金

■制度概要
地域雇用受皿事業特別奨励金(以下「奨励金」といいます。)は、地域に貢献する事業(※1)(以下「地域貢献事業」といいます。)を行う法人を設立し、非自発的離職者(※2)(65歳未満)を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れた場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する奨励金です。

■給付内容
次の2つがそれぞれ支給されます。
(1) 新規創業経費
 創業後6か月以内に支払った次の(1)から(3)に該当する創業経費の3分の1(500万円が上限です。ただし、創業支援対象労働者が3人又は4人である場合は300万円が上限となります。)。 (1)  法人設立に関する事業計画作成費:経営コンサルタント等の相談経費など
(2)  職業能力開発経費:役員及び従業員に対する教育訓練経費など
(3)  設備・運営経費:事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月分まで)

(2) 雇入れ奨励金
 30歳以上の創業支援対象者1人当たり30万円(短時間労働者の場合は1人当たり15万円)が支給されます。ただし、100人が限度となります。

■受給要件
受給できるのは、次の(1)から(7)いずれにも該当する事業主です。


(1)  雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)  地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けたものであること。
(3)  認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人を新たに設立するものであること。
(4)  次の(イ)から(ホ)の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」といいます。)を3人以上(うち1人以上は(ヘ)及び(ト)の要件も満たすこと)雇用していること。ただし、1人以上は常用労働者でなければならない。 (イ) 常用労働者(※3)又は短時間労働者(※4)
(ロ) 65歳未満
(ハ) 非自発的離職者
(ニ) 雇入れ後3か月以上経過した者
(ホ) 創業後1年以内に雇い入れられた者
((ヘ) 30歳以上)
((ト) 雇用調整方針(※5)の対象者、雇用対策法又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の再就職援助計画(※6)の対象者)

(5)  支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割、個人事業主が法人になった場合など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。 (注)  既存の会社が、現在行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。

(6)  法人設立日から、労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
(7)  出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備しているものであること。
雇用調整助成金
通年雇用安定給付金
特定求職者雇用開発助成金
地域雇用開発促進助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
介護雇用管理助成金
介護能力開発給付金
緊急雇用創出特別奨励金
不良債権処理就業支援助成金
障害者雇用継続助成金
継続雇用制度定着促進助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
職場適応訓練費
短時間労働者雇用管理助成金
看護師等雇用管理研修助成金
キャリア形成促進助成金
実践的教育訓練特別奨励金
中小企業雇用管理改善助成金
労働移動支援助成金
退職前長期休業助成金
試行雇用奨励金
実践的教育訓練特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
共同就業機会創出助成金
看護休暇制度導入奨励金
育児・介護雇用安定助成金
(事業所内託児施設助成金)
(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業者職場復帰プログラム奨励金