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看護休暇制度導入奨励金


■制度概要
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、子の看護のために利用できる内容の休暇制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、制度の利用を希望した労働者に利用させた事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。

■給付内容
中小企業事業主 40万円
大企業事業主 30万円

*ただし、支給は1事業主1回に限ります。

■受給要件
1  平成14年4月1日以降、次の(1)から(3)のすべてを満たす内容の制度を新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1)  年次有給休暇とは別に、取得することができる休暇制度であること。
(2)  子が負傷したり、疾病にかかった際の看護のために取得できることが明らかになっていること。
(3)  労働者1人当たり年5日以上取得できる制度であること。

2  上記1で定めた制度の導入後、最初の利用者が生じた日から2年以内に、雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する対象労働者について、延べ10日以上利用させたこと。
3  支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
雇用調整助成金
通年雇用安定給付金
特定求職者雇用開発助成金
地域雇用開発促進助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
介護雇用管理助成金
介護能力開発給付金
緊急雇用創出特別奨励金
不良債権処理就業支援助成金
障害者雇用継続助成金
継続雇用制度定着促進助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
職場適応訓練費
短時間労働者雇用管理助成金
看護師等雇用管理研修助成金
キャリア形成促進助成金
実践的教育訓練特別奨励金
中小企業雇用管理改善助成金
労働移動支援助成金
退職前長期休業助成金
試行雇用奨励金
実践的教育訓練特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
共同就業機会創出助成金
看護休暇制度導入奨励金
育児・介護雇用安定助成金
(事業所内託児施設助成金)
(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業者職場復帰プログラム奨励金