地域雇用開発促進助成金
地域雇用促進奨励金
過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を雇入れる事業主に対し 助成されます。
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事業所の設置もしくは整備の完了日または人材の雇入れの完了日から起算して 6ヶ月の期間について、雇入れた従業員に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の 6分の1(中小企業事業主にあっては4分の1
高度技能労働者については、受け入れ及び雇入れの完了日から起算して1年の期間について、雇入れた従業員に対して支払った賃金の額に相当する額として構成労働大臣が定める方法により算定した額の
4分の1(抽象企業事業主にあっては3分の1
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1.同意雇用機会増進促進地域、過疎雇用機会増大促進地域または農山村地域において事業所を設置し、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
2.同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主であって、高度技能労働者を受け入れ、かつ当該地域内に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
地域雇用促進特別奨励金
過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を一定数以上雇入れる事業主に対し 助成されます。
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雇入れた対象労働者の数に応じて、 当該雇入れに関わる費用の額(25万円〜2億円) を限度として支給
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1.同意雇用機会増進促進地域、過疎雇用機会増大促進地域において事業所を設置し、当該地域に居住する求職者を5人以上(小規模企業事業主にあっては3人)継続して雇用する労働者として雇入れること
2.構成労働大臣の認定等を受けた農山村雇用開発計画または大規模雇用開発計画に基づく事業所の設置に伴い、構成労働大臣が定める数以上の労働者を雇入れた事業主であること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
地域雇用促進環境整備奨励金
過疎雇用改善地域、または農山村地域等において、事業所を設置し、人材を一定数以上雇入れる事業主に対し 助成されます。
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雇入れた対象労働者の数に応じて、 当該雇入れに関わる費用の額(50万円〜1,500万円) を限度として支給
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1.同意雇用機会増進促進地域において、その雇用する労働者の労働環境の改善を図るための設備または福祉施設を設置し、または整備すること
2.上記の設置又は整備に伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として雇入れること
3.適正な雇用管理が行われている事業主であること |
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等 の就職が特に困難な者っを継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。特定就職困難者雇用開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金の2つからなります。
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対象労働者雇入れ後1年間 (重度障害者等は1年6か月)に支払われた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の 4分の1( 中小企業事業主3分の1)
特定求職者とは60歳以上の高年齢者 、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、45歳以上の求職者手帳所持者、特に就職が困難と認められる者で、雇入れの日において、65歳未満の者に限ります。
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1.一般被保険者 として雇入れるものであること(公共職業安定所長が特に就職が困難であると認めるものについては公共職業安定所の紹介によることが必要)。(60歳以上の者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の雇入れについては、短時間労働被保険者としての雇入れについても対象になります。)
2.対象労働者の雇入れの日の前日から起算した前後6ヶ月間に、 事業主都合の解雇等 を行っていないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと。
3.2年を超える労働保険料の滞納や過去(3年)に助成金の不正受給を受けている場合には受給できません。 |
緊急就職支援者雇用開発助成金
雇用失業情勢が悪化 した際に、再就職援助対象者(45歳以上で厚生労働省が認める年齢以上60歳未満のもの)を雇入れる事業主、または雇用維持等地域内に所在する事業所を離職した45歳以上60歳未満の対象労働者を継続して雇用する当該雇用維持等地域所在事業所の事業主
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| 対象労働者雇入れ後6ヶ月間 に支払われた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の 4分の1(中小企業事業主3分の1 ) |
1.一般被保険者 として雇入れるものであること(公共職業安定所長が特に就職が困難であると認めるものについては公共職業安定所の紹介によることが必要)。(60歳以上の者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の雇入れについては、短時間労働被保険者としての雇入れについても対象になります。)
2.対象労働者の雇入れの日の前日から起算した前後6ヶ月間に、 事業主都合の解雇等 を行っていないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと。
3.2年を超える労働保険料の滞納や過去(3年)に助成金の不正受給を受けている場合には受給できません。 |
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