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助成金なら高木高木社会保険労務士事務所助成金の実績



介護能力開発給付金

■制度概要
認定事業主が新サービス提供等に伴い労働者に 教育訓練を受けさせた場合に、教育訓練に要する経費の 3分の4 及び教育訓練期間中の労働者の賃金の 3分の4が一定の要件のもと支給されます。

■給付内容
1.教育訓練に要する費用について、1年間に認定事業主が 負担した経費の 4分の3に相当する額が支給されます。(但し、1人あたり 10万円 を上限とし、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)
2.教育訓練期間中の受講労働者の賃金については、教育訓練期間について認定事業主が当該対象労働者に
支払った賃金の額の 4分の3 とします。(但し、教育対象労働者も企業あたり20人を限度とします。)

■受給要件
1.雇用保険に加入していること
2.
介護関連事業 であること
3.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画の認定 を受けていること※教育研修の内容についても一定の要件があります。

雇用調整助成金
通年雇用安定給付金
特定求職者雇用開発助成金
地域雇用開発促進助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
介護雇用管理助成金
介護能力開発給付金
緊急雇用創出特別奨励金
不良債権処理就業支援助成金
障害者雇用継続助成金
継続雇用制度定着促進助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
職場適応訓練費
短時間労働者雇用管理助成金
看護師等雇用管理研修助成金
キャリア形成促進助成金
実践的教育訓練特別奨励金
中小企業雇用管理改善助成金
労働移動支援助成金
退職前長期休業助成金
試行雇用奨励金
実践的教育訓練特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
共同就業機会創出助成金
看護休暇制度導入奨励金
育児・介護雇用安定助成金
(事業所内託児施設助成金)
(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業者職場復帰プログラム奨励金